⑥分籍編
⑤の面談中に「分籍はされていますか?」と聞かれました。
どうやら分籍した後に住民票の閲覧制限をかけると最強に住所特定不可能になるらしいです。(100パーセントではない、90パーセントくらい)
このとき分籍はしていませんでしたが、昨年から分籍したいと考えていて、いつでもできるように戸籍全部事項証明書を取り寄せていました。
住民票の閲覧制限の手続き中に「分籍したい」旨を伝えると、「戸籍の専門家」らしきおじさんが出てきて色々相談に乗ってくれました。
結果をいうと、現住所の区役所で分籍手続きをするのはオススメできない とのこと。
分籍すると、手続きした役所がどこなのか旧戸籍に載ってしまうからなのです。住所は分からなくても、この街に住んでいることがバレてしまいます。なので、できれば縁のない場所で分籍手続きをすればOK!
新しい本籍は、日本国内であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。新しく本籍を置くところの区の「区役所戸籍課戸籍担当」に分籍届を提出(総務省HPより)
閲覧制限で旧戸籍の附票は見られなくなっていますので、分籍をして新しい戸籍になった場合、再度閲覧制限の変更手続きが必要になります。これは戸籍に限らず、住所が変わった場合でも必ず区役所で変更手続きをしないといけません。
さて、分籍には戸籍謄本か戸籍全部事項証明書が1部あれば大丈夫です。ただ、この書類をちゃんと読んでしまうと「分籍する!」という強い意思が削がれるのでオススメしません笑 誕生日や出生届日、届出人の名前が書いてあり、「ほだされて」しまうからです!!! そんなバカな、と思うかもしれませんが本当にそうです。戸籍謄本はただの紙だと思って接しましょう!
明日、分籍してきます!
[追記:分籍してきました]
現住所でも勤務先でも同県内でもない役所(以降・新本籍役所と記載)で手続きしてきました。
支援措置通知書を持っていなかったんですが口頭で説明でも大丈夫でした。
分籍届の紙は、他の届出用紙のところになかったのですが、私の場合は閲覧制限かけるときに現住所役所の人からあらかじめもらっていたのでそれでOKでした。めっちゃコピー!って感じの紙だったけどw 持ってない人は申し出ればくれると思います。
それから身分証を提示したのですが、コピーをとる上でマイナンバーよりも、免許証や保険証の方がいいとのことでした。 1部あればいいそうです。
何度も言いますが「新しい本籍=現住所」は絶対NG!!!
本籍地以外に「現住所を書く欄」がありますが、ここは後の手続きでフィルターかかりますので現住所でOK。新本籍役所の人が現住所役所の担当者に電話確認をするためです。
現住所役所の人も「本籍地を現住所にしてませんよね?」と心配してくれていた模様。本当に親身。
届を出して10分後には、もう手続き完了となりました。祝・戸籍筆頭者。