逃げる途中〜さようなら毒なる親〜

私が親を毒と認めてから、逃げる途中のお話

⑤住民票編

ごぶさたです。菊です!

あ、郵便編を追記したので見てください!

 

さて毒親チルドレンが一度は通る関門「住民票の閲覧制限」篇です。

 

参考としたのはコチラ

mirainotameni.hatenablog.com

 

とても助かりました!

 

さて、私の場合を順を追って。まず1の前に私は住民票を新住所に移していました。できれば移してすぐに手続きをした方がいいです!

 

1.相談先の設定

警察署で調書取るのは何となくコワかったので笑

まず女性センターに電話をかけてみると「ここではなく区役所の地域支援課で相談ができます」ということで電話まで繋いでもらいました(とても親切でした!)

地域支援課と電話でやりとりし、

「(私)調書を取る上では直接面談の方がいいですよね」

「(支援課)そうですね、お手数なんですが、、、」

ということで面談の日時を決めて後日区役所へ。

 

2.区役所にて相談

区役所には身分証明書・印鑑・通帳の写し(被害総額がわかるもの)・メールのスクショを用意していきました。

書類を2枚ほど書いたあとで面談。経済的DVを受けていたこと、具体的な被害額、精神的なDVもあったことなどを話して、30分くらいで調書は取り終わりました。

 

3.住民票の閲覧制限

その後、調書を持って住民課に行き、閲覧制限の手続きをします。思ったよりスムーズ!

前住所の住民票(除票を含む)の写し

現住所の住民票(除票を含む)の写し

旧戸籍の附票(除票を含む)の写し

新戸籍の附票(除票を含む)の写し

以上の閲覧が不可能になります。私自身も特定の身分証を持っていかないと住民票を取ることができません。

 

また支援期間は申請日から1年間で、1年後に延長の手続きをすることになります!

 

本当にできると思ってなかった!

⑥に続きます!

 

【追記】

⑥で分籍をし、戸籍筆頭者となりました。本籍が変わったわけです。

というわけで再び現住所の役所へ行き、閲覧制限の申請書をもう一度書きます。

親が万が一私の新本籍地に行っても戸籍を閲覧できなくなるということですな。

この手続きには新しい戸籍謄本は必要ありません。上記3番で特定した身分証を持っていけばOKです。